健康食品とは、普通の食品よりも健康によいと称して売られている食品のことで、法令で定義されたものでもなければ、医薬品でもありません。関連する法律には、食品衛生法、薬事法、健康増進法等がありますが、いずれも間接的に規制しているにすぎません。すなわち、いわゆる健康食品(栄養補助食品、健康補助食品、サプリメント等を含む)と称して販売されている食品は、販売業者等が独自の判断で「健康食品」等と称して販売しているものであり、安全性や有効性を証明したものではありません。 厚生労働省は2001年4月に保健機能食品制度を制定し、一定の基準を満たした食品について「特定保健用食品」「栄養機能食品」として、それに含まれる栄養成分等を表示することを認可しました。「特定保健用食品」は、製品ごとに生理的機能や特定の保健機能を示す有効性及び安全性等に関する国の審査を受け、厚生労働大臣によって許可(認可)された食品です。「栄養機能食品」は特定の栄養成分を含むものとして、厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能を表示する食品を意味します。 有効性と安全性は、ヒトを用いた臨床試験により科学的に証明される必要があります。「特定保健用食品」の認可取得に必要な業務のサポートは(株)機能食品研究所で行います。臨床試験については、「みえ治験医療ネット」が、臨床試験のデザイン、適切な領域担当医師および医療機関の選定、倫理委員会への書類の提出などのアドバイスを行い、臨床試験をトータルにサポートします。 |
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「特定保健用食品」のマークです。生活習慣病の罹患を回避できるように工夫した食品で、 厚生労働省が「保健の用途・効果」を表示することを許可したマークです。 |
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